【社会】子供が蹴ったボールで交通事故、親の賠償責任認めず 最高裁★13


 
http://daily.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1428766342/ 
 
1 名前:海江田三郎 ★[] 投稿日:2015/04/12(日) 00:32:22.06 ID:???*.net 
  http://www.asahi.com/articles/ASH486HS1H48UTIL03V.html  
   小学校の校庭から蹴り出されたサッカーボールが原因で交通事故が起きた。  
  ボールを蹴った小学生(当時)の両親に賠償責任はあるのか――。  
  そうした点が争われた裁判の判決が9日、最高裁であり、第一小法廷(山浦善樹裁判長)は  
  「日常的な行為のなかで起きた、予想できない事故については賠償責任はない」との初の判断を示した。  
   
   両親に賠償を命じた二審の判決を破棄し、遺族側の請求を退けた。  
   民法は、子どもが事故を起こした場合、親などが監督責任を怠っていれば代わりに賠償責任を負うと定めている。  
  これまでの類似の訴訟では、被害者を救済する観点から、ほぼ無条件に親の監督責任が認められてきた。  
  今回の最高裁の判断は、親の責任を限定するもので、同様の争いに今後影響を与える。  
   事故は2004年に愛媛県今治市の小学校脇の道路で起きた。  
  バイクに乗った80代の男性がボールをよけようとして転倒し、足を骨折。  
  認知症の症状が出て、約1年半後に肺炎で死亡した。遺族が07年、約5千万円の損害賠償を求めて提訴。  
  二審は、ボールを蹴った当時小学生だった男性の過失を認め、  
  「子どもを指導する義務があった」として両親に計約1100万円の賠償を命じた。両親が上告していた。  
   
  子の事故、親の責任どこまで 最高裁判断、今後に影響も  
  http://www.asahi.com/articles/ASH495G78H49UTIL02D.html  
  子どもが起こした事故の責任を、親はどこまで負うべきなのか。最高裁は9日、これまでほぼ全面的に認めてきた  
  親の責任を、限定する初めての判断を示した。認知症の高齢者が原因となる事故にも当てはまる可能性があり、  
  一緒に暮らす家族が何に注意すればいいのか、判断材料のひとつになりそうだ。  
   「放課後の学校の校庭でゴールに向かってボールを蹴ることが、法的に責められるくらい悪いことなのか、  
  疑問がずっとぬぐえなかった。主張が認められ、ひとまず安堵(あんど)しています」  
   判決後、ボールを蹴った男性(23)の両親の代理人は東京・霞が関で記者会見を開き、  
  父親(53)のコメントを配布した。「親として、少なくとも世間様と同じ程度に厳しくしつけ、教育をしてきたつもりでした」とも。  
  「(一、二審で)『違法行為だ』と断じられたことは、我々親子にとって大変ショックで、自暴自棄になりかけたこともありました」  
  と、これまでの裁判を振り返った。  
   
   
  前スレ  
  http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1428718330/  
 
 

 
3 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 00:34:29.27 ID:pa93NSuA0.net 
  140 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/03/19(木) 20:22:19.67 ID:wPLRrHJn0  
  問題の事故は11年前、愛媛県今治市の小学校で起きました。  
  6年生の男子児童は放課後、校庭で友だちとサッカーのフリーキックをして遊んでいました。  
  当時、サッカーゴールは校庭沿いの道路に近い場所に設置されていて、ゴールの向きから道路の方に向かってボールを蹴る形になっていました。  
  校庭と道路との間にフェンスがありましたが、1メートル20センチほどの高さしかなく、児童が蹴ったボールがフェンスを越えて道路に飛び出してしまいました。  
  そのとき、バイクで走ってきた85歳の男性がボールをよけようとして転倒し、足を骨折するけがを負ったのです。  
  男性はこのけがで持病が悪化したことなどが原因で1年半後に亡くなりました。  
  この学校では校庭でのサッカーは禁止されておらず、当時、校庭には児童が所属しているスポーツチームの大人のコーチや小学校の教員がいました。  
  ttp://www3.nhk.or.jp/news/html/20150319/k10010021481000.html  
   
  これ子供だけの責任?  
  むしろコーチや教員も悪いよね  
 
9 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 00:37:26.91 ID:9OkNgM0O0.net 
  >>3  
  これは明らかに学校の環境に対する配慮とスポーツチームのコーチの監督責任だよ  
  本人は許可された場所で大人の監督の元やったにすぎない  
 
4 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 00:34:37.23 ID:9OkNgM0O0.net 
  当然だろ  
  許可されてない場所でやってた訳じゃあるまいし  
 
5 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 00:34:43.32 ID:1kAI6y2j0.net 
  違法駐車犯・迷惑駐車犯・青空駐車犯 塩木容疑者  
   
  塩木容疑者は違法駐車のためにこんな罪も犯しています  
   
  飲酒運転ほう助罪  
  犯人隠避罪(飲酒運転・当て逃げ犯)  
  証拠隠滅罪・住居侵入罪  
  器物損壊罪・強要罪  
   
  石川580 う 81−23  
   
  http://gazo.shitao.info/r/i/20150405100041_000.jpg

 http://gazo.shitao.info/r/i/20150405095319_000.jpg

 
  http://gazo.shitao.info/r/i/20150405095416_000.jpg

 http://gazo.shitao.info/r/i/20150405095443_000.jpg

 
  http://gazo.shitao.info/r/i/20150405095522_000.jpg

 http://gazo.shitao.info/r/i/20150405095612_000.jpg

 
  http://gazo.shitao.info/r/i/20150405095633_000.jpg

 http://gazo.shitao.info/r/i/20150405095713_000.jpg

 
  http://gazo.shitao.info/r/i/20150405095844_000.jpg

 http://gazo.shitao.info/r/i/20150405095900_000.jpg

 
  http://gazo.shitao.info/r/i/20150405095935_000.jpg

 http://gazo.shitao.info/r/i/20150405100115_000.jpg

 
  塩木、正気か!?  
 
6 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 00:34:52.19 ID:JIRb4uYQ0.net 
  「今回の裁判官はよくやった」なんて賞賛してる人は  
  平和ボケし過ぎだ。  
   
  我々が怒らなければいけないのは  
  日本は「司法において国民が蚊帳の外に置かれ  
  裁判官だけの所有物」となっている現状だ。  
   
  欧米では裁判官人事や民事裁判に  
  国民が直接参加する制度がある。法は素朴な正しさの世界。  
  日本の司法は構造的に中世未満だから今回のような事を招き  
  一方で東電を平気で無罪に出来るのだ。  
 
15 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 00:44:30.33 ID:SaRBBcM40.net 
  >>6  
  禿同  
 
10 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 00:38:50.10 ID:994zwt1f0.net 
  他の奴も書いてるが、サッカーボールを蹴った子供は少年と学校の管理責任野球チームのメンバー。  
  少年野球チームの指導者が、サッカーゴールを、野球の邪魔になるから、通用門の前に、移動させた。  
   
   
   
   
   
   
  その子供も、少年野球チームのメンバーとして、サッカーゴールの移動を手伝ったか見ていたはず。  
  そして、少年野球チームの子供が、サッカーゴールにサッカーボールを蹴って、道路に出てしまった。  
  一番悪いのは、少年野球チームの指導者。  
   
  子供も、サッカーゴールを移動させるのを手伝ったか見ていて、サッカーゴールがネットのない場所で1.2mの金網フェンスしかなくその向こうは道路である場所に移動されたことを知っていた。  
   
  そのような「ネットのない場所で1.2mの金網フェンスしかなくその向こうは道路である場所に置かれたサッカーゴールに向かってボールを蹴る行為」は、『子供でも通常は危険だと思う行為』に当たるはず。  
   
  最高裁は判断を誤った。  
 
12 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 00:41:06.77 ID:ROLn92cj0.net 
  >>10  
  妄想(笑)  
 
13 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 00:42:06.46 ID:9OkNgM0O0.net 
  >>10  
  バカじゃねーの?  
 
11 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 00:39:48.11 ID:TfQJJKR/0.net 
  訴えるなら、学校にすりゃ勝てたのに  
 
14 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 00:43:16.24 ID:pa93NSuA0.net 
  >>11  
  学校側(補助参加人)の主張  
  http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/770/081770_hanrei.pdf  
  p6  
  (補助参加人の主張)  
  ア 本件事故発生当時,本件校庭は,補助参加人とは全く無関係の少年野球チームが,  
  補助参加人の許可を受けて使用しており,被告Xら少年の動静を監視するなどの管理監  
  督責任を負っていたのは,当該少年野球チームであり,補助参加人ではない。したがって,  
  補助参加人は,本件事故につき,何ら責任を負わない。  
 
16 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 00:45:06.42 ID:9OkNgM0O0.net 
  >>14  
  不法侵入者でない限り使用を許可した責任はあると思うがね  
 
22 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 00:50:24.38 ID:pa93NSuA0.net 
  >>16  
  学校側は当然、野球チームに対し管理監督をしっかり行うこと、と条件をつけて貸し出したんだろ。  
 
18 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 00:47:51.49 ID:wO1tqaAh0.net 
  >>1  
  判例からするとガキは意志の無い自然物と同じであり、自然災害と同様に扱うって事だな  
  つまりガキは自然物と同じであり人権が無いって事でOKだな  
  ガキが死んでも自然物って事だな  
  その判決はそういう事を意味するんだぞ最高裁よ  
  今すぐ取り消せ  
 
20 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 00:49:19.27 ID:YhdGXZmj0.net 
  >>18  
  お前銭ゲバ遺族の人?  
  (ガチ質問)  
 
19 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 00:48:20.34 ID:Y0+oDSjs0.net 
  学校ならともかく、何故親を訴えたのかが分からんよ  
 
21 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 00:50:09.25 ID:YcysU/jt0.net 
  これ、たまたま相手がジジイだから同情が集まらないけど、これが子供が被害者だったらどうなるの?  
  誰にも損害賠償できず、被害者泣き寝入り?  
 
23 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 00:52:06.30 ID:Y0+oDSjs0.net 
  >>21  
  被害者と加害者に分けられることばかりじゃないから  
 
26 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 00:54:31.08 ID:pa93NSuA0.net 
  >>21  
  保険とかに入ってるんだから、保険が降りるんじゃない。  
   
  ただ、子供の場合は怪我した後に痴呆になって、肺炎で死ぬ確率は少ないだろうけどね。  
 
28 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 00:56:05.25 ID:YhdGXZmj0.net 
  >>21  
  子供でも大人でも爺さんでも同じ。  
  「サッカーやってた子に過失無し」ってこと。  
  泣き寝入りというか、最初からちゃんと学校か少年野球チームを訴えれば結果が変わったのかもね。  
 
32 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 00:58:54.25 ID:ER4Bt9EC0.net 
  >>28  
  あの当時、学校側や野球チームを訴える訳がない  
  少年と親を訴えれば100%勝てたんだから  
 
36 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 01:00:10.20 ID:UpfGxmG20.net 
  >>21  
  そうだよ  
  子供が違法なく過失よって他の子供に怪我を負わせたとき、親は監督義務を問われないのが原則  
 
67 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 01:12:06.38 ID:4OmWrjOt0.net 
  >>36  
  そんなわけない  
  キャッチボールしてた子供のボールがたまたま他の子供の胸に当たって  
  心臓しんとうで亡くなったときの裁判で  
  キャッチボールしてた子供の親は何千万も被害者の親に支払うよう命じられてる  
 
70 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 01:15:17.39 ID:uMbAYkDP0.net 
  >>67  
  そりゃキャッチボールしちゃいけないとこでやってたからだろ  
 
87 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 01:23:46.64 ID:UpfGxmG20.net 
  >>67  
  日付をよろ  
  鬼ごっこ中に怪我をさせた子供の監督責任を否定 最判S37・2・27  
  弓で他人を失明させた親の子供の監督責任を否定 最判S43・2・9  
 
39 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 01:00:55.30 ID:oEz6GcLq0.net 
  >>21  
  その通り若者だろうが  
  障害が残ろうがその家族の負担が増えようが  
  起こした本人に責任がなく賠償金が取れない  
   
  日常的な中でおきた予想できない事故は賠償責任がないという  
  被害者やられ損の間違った判決  
  学校で遊んで予想できない事故は賠償責任がない  
  これは本当に恐ろしいことです  
  自分の子供が被害に合い障害の面倒見る可能性だってあるのに  
 
49 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 01:04:38.29 ID:pa93NSuA0.net 
  >>39  
  この老人はきっとカラスが飛んできても、転倒しただろうけど、その場合は誰を訴えるの?  
  駆除を怠った行政?  
 
60 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 01:09:43.28 ID:oEz6GcLq0.net 
  >>49  
  そのカラスが誰かが飼っていれば飼い主を訴える  
  飼い主が居なければ訴えられない  
   
  何言ってるの?w  
  これは人間が関わった事故で原因は人間が蹴ったボールなw  
  行政訴えたければ訴えればいいんじゃないの?w  
  勝てるかどうか知らんけど  
 
74 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 01:16:11.69 ID:pa93NSuA0.net 
  >>60  
  その通りだろ  
  障害が残ろうがその家族の負担が増えようが  
  加害者が存在しないばあい賠償金は取れない  
   
  日常的な中でおきた予想できない事故は、  
  加害者がいなければ賠償されないという当たり前の判決だろ。  
 
77 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 01:18:50.03 ID:JIRb4uYQ0.net 
  >>74  
  >日常的な中でおきた予想できない事故は、  
  >加害者がいなければ賠償されないという当たり前の判決だろ。  
   
  今回は加害者に相当する人はいたから当たり前じゃない。  
  隕石にぶつかったら誰も責任ないけど車なら責任はある。  
  上で挙がってるカラスの例なんてその程度のことしか言ってない  
 
80 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 01:20:40.70 ID:P0nkyoHr0.net 
  >>77  
  > 今回は加害者に相当する人はいた  
   
  だれ?  
 
24 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 00:53:30.78 ID:wue5RNpi0.net 
  最高裁が親の監督義務責任について限定する判断したのは評価できる。  
  今までがおかしかった。  
 
25 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 00:53:47.36 ID:YhdGXZmj0.net 
  「子供だから」過失無しと判断されたわけではなく、  
  「子供が学校内でサッカーをした=通常の使用範囲内」だから過失無しとなったわけで。  
   
  子供だからといって、例えば道路でサッカーやって事故起こしたらそれは賠償の責務を負うし、  
  大人でも、ルールを守って結果引き起こした事故に対して責務を負うことは無い。  
  ここらへんを勘違い(理解する脳みそが無い)奴がさっきから「子供が!!!」と吠えまくっている。  
 
29 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 00:56:31.81 ID:wue5RNpi0.net 
  >>25  
  子供の過失なしなんて判断されてない。  
  親の監督責任が果たされていたと判断されただけで。  
 
31 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 00:58:01.85 ID:P0nkyoHr0.net 
  >>29  
  子供の過失→否定  
  親の監督責任→否定  
 
33 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 00:59:28.63 ID:wue5RNpi0.net 
  >>31  
  子供の過失がどこで否定されてるんだよw  
 
35 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 00:59:57.40 ID:YhdGXZmj0.net 
  >>29  
  http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/032/085032_hanrei.pdf  
   
  被上告人ら  
  が,上記サッカーボールを蹴ったC(当時11歳)の父母である上告人らに対し,  
  民法709条又は714条1項に基づく損害賠償を請求する事案である。  
   
  ↓  
  以上説示したところによれば,  
  被上告人らの民法714条1項に基づく損害賠償請求は理由がなく,  
  被上告人らの民法709条に基づく損害賠償請求も理由がないこと  
  となるから,原判決中上告人らの敗訴部分をいずれも破棄し、  
   
  という判決。  
  子(C)の過失とその親(上告人)の管理責任に基づく損害賠償請求で、  
  そのいずれも否認されたということ。  
 
41 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 01:02:14.42 ID:wue5RNpi0.net 
  >>35  
  だからそれのどこが子供の過失なんだw  
  親を709で訴えてるんだぞw  
 
54 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 01:06:41.23 ID:YhdGXZmj0.net 
  >>41  
  子の過失にたいして親に払わせるという裁判で、  
  前提となる過失が無いということ。  
 
64 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 01:11:28.72 ID:wue5RNpi0.net 
  >>54  
  完全に間違ってるけどおまえの理屈で行けば、  
  判決で子の709が無いから、親の714は当然に無いという結論じゃなきゃおかしいだろw  
  なんで親の監督責任がないから子の709も理由がないとなるんだよ、日本語としても論理構成としてもおかしいだろw  
 
73 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 01:15:51.55 ID:YhdGXZmj0.net 
  >>64  
  なんで因果関係を創作しているのか。  
  親の監督責任がない“から”子の709もない、って何?  
   
  「民法709条又は714条1項に基づく損害賠償を請求する事案」  
  両方を審議したのだよ。  
   
  「このようなCの行為自体は,本件ゴールの後方に本件道路があることを考慮に入れても,  
  本件校庭の日常的な使用方法として通常の行為である。」  
  と子の過失無しとした理由についてもしっかり述べられているよ。  
  http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/032/085032_hanrei.pdf  
 
85 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 01:22:07.20 ID:wue5RNpi0.net 
  >>73  
  最高裁の結論部分だよw  
   
  5 以上によれば,原審の判断中,上告人らの敗訴部分には判決に影響を及ぼす  
  ことが明らかな法令の違反があり,この点に関する論旨は理由がある。そして,以  
  上説示したところによれば,被上告人らの民法714条1項に基づく損害賠償請求  
  は理由がなく,被上告人らの民法709条に基づく損害賠償請求も理由がないこと  
   
  となるから,  
 
90 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 01:26:16.26 ID:P0nkyoHr0.net 
  >>85  
  (A)714条→理由なし  
  (B)709条→理由なし  
  と並列して退けられている。「(A)の理由がないから(B)の理由はない」というのではない。  
 
92 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 01:26:55.76 ID:YhdGXZmj0.net 
  >>85  
  ん?どこ?  
  誤魔化さずにちゃんと書け。  
   
  お前の主張は、「親の監督責任(714)がない“から”子の709もない」。  
  判決は、「714も709も無い」と言っている。  
  因果関係を創作すべきでない。  
 
59 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 01:09:13.90 ID:P0nkyoHr0.net 
  >>41  
  > だからそれのどこが子供の過失なんだw  
  > 親を709で訴えてるんだぞw  
   
  地裁の判決の段階では、子供に709条不法行為(過失)があり、親がそれを弁済すべきもの、  
  と判定された。今回の最高裁判決は、その地裁の決定を破棄し、子供にもともと過失はなかった  
  と認定した。  
 
68 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 01:13:50.82 ID:wue5RNpi0.net 
  >>59  
  子の過失があって責任能力ないのに子に709ってバカなのw  
 
71 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 01:15:31.06 ID:P0nkyoHr0.net 
  >>68  
  > 子の過失があって責任能力ない  
   
  判決のどこにそんなこと書いてあるの?  
 
78 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 01:19:57.82 ID:wue5RNpi0.net 
  >>71  
  地裁判決読めよw  
   
  第3 争点に対する判断 以下  
 
86 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 01:23:03.78 ID:P0nkyoHr0.net 
  >>78  
  > 地裁判決読めよw  
   
  だからそれが破棄されたんだろ。いまや意味のない文だよ。  
 
94 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 01:27:13.02 ID:wue5RNpi0.net 
  >>86  
  おまえの事実に基づかない論理が意味がないって事だw  
   
  で、最高裁でいう、709条714条が誰に向いてるのか理解できたのか?  
 
30 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 00:57:38.85 ID:JIRb4uYQ0.net 
  >>25  
  >「子供だから」過失無しと判断されたわけではなく、  
  >「子供が学校内でサッカーをした=通常の使用範囲内」だから過失無しとなったわけで。  
   
  いや親の責任はあるハズなんだよ。  
  あんたは自分の子供のやった事で誰かに怪我をさせてしまったら  
  親は2,3万包むのもイヤなのか?  
 
38 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 01:00:29.73 ID:P0nkyoHr0.net 
  >>30  
  >親は2,3万包むのもイヤなのか?  
   
  見舞いのお金を渡すのと、責任を認めるのは別のこと。  
 
47 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 01:03:33.17 ID:JIRb4uYQ0.net 
  >>36  
  >子供が違法なく過失よって他の子供に怪我を負わせたとき、  
  >親は監督義務を問われないのが原則  
   
  そんな原則が間違い  
   
  >>38  
  >見舞いのお金を渡すのと、責任を認めるのは別のこと。  
   
  その見舞金程度の責任を認めさえすれば、全部悪く収まるはずだったのに、  
  その責任すら認めないのは、それはそれでまた極端だ  
 
57 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 01:08:19.86 ID:pa93NSuA0.net 
  >>47  
  >>認知症の症状が出て、約1年半後に肺炎で死亡した。遺族が07年、約5千万円の損害賠償を求めて提訴。  
   
  この一年半後に肺炎で死亡ってところちゃんと読んでる?  
 
40 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 01:01:35.16 ID:ER4Bt9EC0.net 
  >>30  
  過失なくとも、怪我の治療費払ってる  
  で、更に1180万円包めと言われた  
 
51 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 01:05:42.29 ID:JIRb4uYQ0.net 
  >>40  
  >過失なくとも、怪我の治療費払ってる  
  >で、更に1180万円包めと言われた  
   
  だからその事実があった事を判決に盛り込まないといけない。  
  マスコミの報道が悪いのか知れんが、世間は  
  「故意も悪気もない子供のやった事は一切弁済する必要なし」と解釈してる人が多い。  
 
62 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 01:10:23.57 ID:ER4Bt9EC0.net 
  >>51  
  >「故意も悪気もない子供のやった事は一切弁済する必要なし」と解釈してる人が多い。  
   
  大事な事が抜けてる  
   
  故意も悪気も無くとも、然るべき場所でその行為を行ったかどうかが重要  
   
  今回は学校において教育用に準備された指定のサッカー設備がある場所でやったのであり、砂場とブランコしかないような民家の側の公園で野球をしたのとは違う  
 
72 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 01:15:36.33 ID:JIRb4uYQ0.net 
  >>62  
  (それも込みの故意悪意って意味だが)  
  野球チームがサッカーゴールを移動させてるんだよ。  
   
  より分かりやすい極端化した例を挙げると  
  誰かが公園に元々備えてあったサッカーゴールを移動させて  
  ゴールの真後ろに民家があったとしよう。  
  ボールが外れたら窓ガラスが割れるだろう事は誰でも想像できる状況で、  
  実際にその状況が起き、窓ガラスが割れた。  
   
  なら割れたガラス分だけ(の一部)はその子供の親が払えばいい  
 
81 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 01:20:40.75 ID:ER4Bt9EC0.net 
  >>72  
  ゴールを移動させたかどうかは、ソースが無いのでなんとも言えない  
   
  ただ、その不確かな内容を貼り付けたやつの内容を読むと、移動させたのは当日の管理監督者である野球部の顧問と書いてあった  
   
  つまり、管理監督者の指示に従って遊んだ少年に、ゴールの配置場所に関わる問題への非はなく、また同時に、その親の管理監督責任はしっかり果たされている  
 
89 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 01:25:50.46 ID:JIRb4uYQ0.net 
  >>80  
  子供及びその保護者も、その中の一部だ。  
   
  >>81  
  >移動させたのは当日の管理監督者である野球部の顧問と書いてあった  
   
  だから更に詳細な事実があれば、あなたの言うように  
  保護者に責任ゼロの場合もあり得るが、  
  【日常無罪】なんて錯覚させる判決文は、またそれはそれで極端だ。  
 
83 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 01:21:27.38 ID:pa93NSuA0.net 
  >>72  
  >>より分かりやすい極端化した例を挙げると  
   
  そういう例にあたらないというのが今回の判決だろ。  
   
  ましてや今回のは、窓ガラス代を弁償したけど、修理依頼するのがのびのびになって  
  うちのお爺ちゃんが風邪を引いて拗らせて肺炎で死んだから5000万円払えって感じだろ。  
 
44 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 01:02:45.52 ID:YhdGXZmj0.net 
  >>30  
  おれがクシャミしたことに驚いた老人が転んで車に牽かれたら、  
  そりゃあすみませんくらいは言うだろうな。  
  気持ちの問題と強制的に賠償を払わせるというのは話が全く違うよ。  
 
63 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 01:11:18.86 ID:fceY5ahIO.net 
  >>30  
  金払っちゃうと「金持ってきたってことはお前んとこが全部悪いって認めてるんだろが」とか言ってくる当たり屋みたいなヤツがいるからね。  
  後の示談交渉にも差し支えると思うよ。  
  ケガさせてるなら誠意は示した方がいいけど、最近の個賠は示談交渉サービスついてるし、あとは保険会社に任せた方が無難じゃない?  
 
76 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 01:18:46.10 ID:WUYWLIuzO.net 
  >>30  
  これがもう術中なんだよな  
  最初は骨折だけだった。ここがポイント。  
  これで転ばれてもと思っても、謝罪し保険にせよ入院費も負担しただろうよ。  
 
43 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 01:02:26.78 ID:UpfGxmG20.net 
  >>25  
  負わないよ。だって責任能力がないのだからないものは負えない  
  理解する脳みそとやらがないと大変だな  
 
99 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 01:29:28.68 ID:mZ+y7Fsf0.net 
  >>25  
  判決文の4  
   
  ?通行人からみたら、児童の行為は危険  
  ?でも児童の立場からみればゴールにボールを蹴っただけだよ?悪意もなかったし  
  ?だから親にしつけが悪かった責任を取らせることは無理だよ 親無罪  
   
  ひらたくいうとこう書いてあるよね?  
 
42 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 01:02:19.02 ID:a4KPmIta0.net 
  むかし家の近くの公園で野球をして  
  打ちそこないのボールで近所の家のガラスを割ったんだが、  
  結局親がガラス代弁償することになった。  
  でも実はそんな必要なかったってこと?  
 
50 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 01:05:10.06 ID:ER4Bt9EC0.net 
  >>42  
  その公園は指定の野球場か?  
 
48 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 01:04:23.34 ID:wue5RNpi0.net 
  バカのバカたる所以がわかるスレだな。  
  同じもん見てても読解力がないw  
 
53 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 01:06:16.33 ID:uMbAYkDP0.net 
  まだやるのか  
  分かったじゃあこうしよう  
  今後は高いネットや柵の無い場所での球技は禁止  
  80歳以上の老人は1人での外出は禁止  
  これでいいだろ  
 
56 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 01:08:08.93 ID:6QJgpyVLO.net 
  認知症が骨折の入院時に発症していようが、直接死因ではないでしょ。  
  経過の中で  
   
  平成17年4月9日に右上肢の脱力がみられ,頭部MRI検査の結果,左頭頂葉に脳梗塞を発症  
  ってあるよね。  
  この前に一回退院もできてる。つまりここでそこまでの経過は良好と言えるかどうかは不明だけど、  
  少なくとも骨折は治っていたし、原因不明とされる嚥下障害が残ってたとしても  
  在宅療養できる状態にはなっていて致命的な状態ではない訳。  
   
  直接死因はその後、在宅生活をしている間発症したこの  
  平成17年4月9日の脳梗塞による誤嚥性肺炎だよね。  
   
  何故ここが司法判断でスルーだったのか理解できないんだけど。  
 
61 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 01:10:09.89 ID:UpfGxmG20.net 
  >>56  
  最高裁は下級審が判断した法が適法かを判断する場所で、事実を審議するところではないから  
 
100 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 01:29:36.78 ID:JIRb4uYQ0.net 
  >>61  
  >最高裁は下級審が判断した法が適法かを判断する場所で、  
  >事実を審議するところではないから  
   
  そういう訳ではないと思うよ。  
  事実認定(状況設定)については双方の食い違いがなかったってだけ  
 
65 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 01:11:50.90 ID:JIRb4uYQ0.net 
  >>56  
  >認知症が骨折の入院時に発症していようが、直接死因ではないでしょ。  
   
  直接かどうかなんて些細な事で、直接関係があっても別にいいんだよ。  
   
  被害者に実際に生じた損害が、その事故によって通常発生するだろうと  
  考えられる損害の程度と範囲を超えてしまっている場合には  
  その分だけ減じたらいいだけ  
 
93 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 01:27:06.39 ID:6QJgpyVLO.net 
  >>61>>65  
   
  なるほど法の理屈は納得した。  
  ただ全体、死亡まで込みの責任として問われ続けてるから  
  そもそも大前提としてそこは明らかにした方がいいんではないの。  
   
  この経過見ると、退院できた時点で少なくとも死亡に関わる責任はリセットだと思うんだけどね。  
  それまでは脳の明らかな所見って慢性血腫と萎縮で死ぬような所見ではなかった訳だから。  
 
75 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 01:17:38.33 ID:Y0+oDSjs0.net 
  辛くても、偶発的な不運があるってことを受け入れるしかない  
  全部償われると思うのは間違いだよ  
 
84 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 01:21:48.47 ID:JIRb4uYQ0.net 
  >>75  
  >辛くても、偶発的な不運があるってことを受け入れるしかない  
  >全部償われると思うのは間違いだよ  
   
  全然一切弁済しなくていい、なんて言うに等しい事を  
  最高裁が言ってるから、またケチがついてんだよ  
   
  運不運は関係ない、さっきも言ったけど、  
  被害者に実際に生じた損害が、その事故によって通常発生するだろうと  
  考えられる損害の程度と範囲を超えてしまっている場合には  
  その分を引けばいいだけ。  
 
88 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 01:24:11.35 ID:oEz6GcLq0.net 
  >>84  
  全くその通り  
  今回の件は限りなく責任の比重の多くは学校にあると思うが  
   
  やった本人や親に責任がゼロっていうのはありえない  
  小額でも賠償責任は負わせるべきでしょ  
 
91 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 01:26:48.95 ID:ER4Bt9EC0.net 
  >>88  
  最高裁で争われた内容、理解してる?  
 
98 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 01:29:27.33 ID:Y0+oDSjs0.net 
  >>84  
  親に責任があるかどうかという判決なら、一切ゼロでいいだろ  
  一部はある、とか意味わからんしありえない  
 
79 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 01:20:36.67 ID:oEz6GcLq0.net 
  そもそも被害者が爺だからとか関係ないからね  
   
  交通事故で子供轢いて死亡して被害者が子供じゃなくて  
  力士だったら助かってたって言って責任逃れしてるようなもの  
  被害者が屈強だったら被害が少なくて済むに決まってんだろ  
   
  どういう理屈だよw滅茶苦茶だなw  
 
95 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 01:27:14.81 ID:WUYWLIuzO.net 
  >>79  
  人ではなく交通事故の問題だからな。  
  子供が急に飛び出してきてきて転ぶのと、はるか前方にいて転ぶのでは変わってくるだろ。  
  ボールとの位置関係の情報が全然出てこないよな。  
  ボール出る、転ぶ、混乱で正確に把握出来ないままここまできてるのか。  
 
96 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/04/12(日) 01:28:04.31 ID:uMbAYkDP0.net 
  こんなのむしろ子供とその親の方が遺族訴えるべきだろ  
  無実の子供を10年間も人●し呼ばわりし続けて金せびられたんだから  
  まあもっとももう裁判は懲り懲りだろうけど  
 
97 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/04/12(日) 01:28:35.20 ID:WTQ7EMJ1O.net 
  蹴ったボールで交通事故ってより爺さんが勝手に転んだだけだろw  
 



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